2021-01-25 第204回国会 衆議院 予算委員会 第2号
そもそも、ですから、個人の氏名を平仮名とか片仮名で表記したものが本当に公に明かされなくていいのかという問題意識がそこにあって、既に、二〇二四年から、マイナンバーカードを海外転出時に失効させずに継続利用できるようにすることから、マイナンバーカードの券面に氏名をアルファベットで表記するようにする。
そもそも、ですから、個人の氏名を平仮名とか片仮名で表記したものが本当に公に明かされなくていいのかという問題意識がそこにあって、既に、二〇二四年から、マイナンバーカードを海外転出時に失効させずに継続利用できるようにすることから、マイナンバーカードの券面に氏名をアルファベットで表記するようにする。
その中での今回のJOGMEC法改正は、パリ協定のもとで日本の民間事業者などにもあらわれ始めた脱石炭の機運を潰し、むしろ時代錯誤の石炭の継続利用へとぶり返しになりかねません。これは同じくLNGの確保についても同様です。本法案の必要性は認められません。廃案にするべきだと思います。 一方、気候変動対策の切り札である再生可能エネルギーは、今後の国内での飛躍的な拡大が求められるところです。
衆議院の審議では、通信料金と端末代金の完全分離に関する禁止事項の現時点の想定として、四月十一日の本会議で大臣が端末代金の割引やキャッシュバックと答弁をされ、四月十八日は、通信サービスの継続利用を条件とする端末代金の割引、キャッシュバック、通信役務の一定期間の継続利用を条件とする端末代金の割引やキャッシュバックとの答弁がなされています。
また、本法案には、通信サービスの一定期間の継続利用を条件とする端末代金の割引やキャッシュバック等が禁止される内容が含まれていると聞いております。この一定期間の詳細は法案成立後に検討するということですが、これが余り長くなり過ぎると、通信サービスの継続利用を条件とする大幅なキャッシュバック等を事業者が行うことが引き続き可能となり、完全分離が徹底されないおそれもあります。 そこで、お伺いいたします。
さらに、通信料金の割引等を受けるために通信役務の継続利用が求められる場合があるため、利用者を過度に拘束することとなります。こうしたため、モバイル市場の公正な競争を阻害するおそれがあるため、本法案では、通信料金と端末代金の完全分離を求めることとしております。
その内容につきましては、本法案の成立後、総務省の審議会に諮問するほか、意見募集を行うなどして検討していくこととなりますけれども、現時点におきましては、通信サービスの利用者に対して、通信サービスの継続利用を条件とする端末代金の割引、キャッシュバック等を約することなどを定めることを想定をしております。
また、本法案での通信料金と端末代金との完全分離におきましては、通信サービスの契約に際し、通信サービスの継続利用を条件とする端末代金の割引を禁止することを検討しております。
御指摘の、省令の具体的な内容につきましては、本法案成立後、総務省において検討していくことになりますけれども、現時点におきましては、まず、競争関係を阻害するおそれのある利益の提供としまして、通信役務の一定期間の継続利用を条件とする端末代金の割引やキャッシュバックについて定めること、また、契約の解除を不当に妨げる提供条件といたしましては、違約金の額、契約期間の長さなどについて定めることを想定をしております
現在、大手携帯電話事業者が提供しておりますいわゆる四年縛りでございますけれども、先ほど来出ております総務省の有識者会議がまとめた緊急提言におきまして、割賦残債の免除を受けるために通信サービスの継続利用が実質的に必要となっていることから、抜本的に見直すことが必要とされたところでございます。
例えば、海面利用制度の見直しについても、経済的効率性、生産性だけが基準となれば、これまで地道に浜の資源や環境を管理してきた地元の継続利用が優先されないのではないか、海外の民間企業が短期的な視点だけで養殖業に参入することを許してしまうのではないかという懸念の声もありました。
障害を持つ子供を受け入れてくれる学童を探すのはただでさえ大変なのに、ポイント制だとかなんとか言って継続利用がかなわないといった事例があります。環境の変化が苦手な発達障害の子供には大変過酷であります。 ただ、そこで救いになるのが放課後等デイサービスです。
本改正案では、沿岸漁業の海面利用制度の見直しとして、付与する対象が法律で順位付けされ、地元漁協に優先的に割り当てられてきた漁業権、すなわち一定の漁場で排他的に特定の漁業を営める権利について、漁場を有効活用している漁業者が継続利用できることを前提に、法律で定めた優先順位を廃止することにしております。これにより、成長が期待できる養殖業において企業の新規参入が可能となります。
この中で、例えば、先ほど来お話がありますけれども、漁業権の話なんですけれども、既存の漁業権を、漁業権者が漁場を適切かつ有効に活用している場合はその者に免許ということで、まず継続利用ができるということではありますけれども、先ほど来お話がありますように、適切かつ有効に活用ということはどういうことだろうということで、これもこれから国ではガイドラインを出すでしょうということも言っているけれども、なかなか大変
本法案では、都道府県が漁業権を付与する際の優先順位の法定化は廃止をするということ、そして、かわって、既存の漁業者が水域を適切かつ有効に活用している場合は継続利用を優先する、それ以外の場合は、地域の水産業の発展に資するかどうかを総合的に判断する、これが今回の法制化の中身でございます。
あちこちで聞かれていると思いますけれども、水域を適切かつ有効に活用した場合には継続利用を優先する、この言葉の意味するところがどういうところなのかということについてのお尋ねをいたします。 実は、佐賀県のノリ養殖では、病気、色落ち対策として、潮通しをよくするために、全体の区画漁場に張ることのできるノリ網の数、大体四十万枚なんですが、自主的に二割ほど削減をしているんですね。
法定順位の廃止に伴う新たな判断基準に、漁業者が水域を適切かつ有効に活用している場合は、継続利用を優先し、その者に免許を与え、既存の漁業権がない場合には、地域水産業の発展に最も寄与する者に免許を与えるとしています。 ここで伺いますが、まず、従来の漁業法において優先順位を示した法定制がこれまで果たしてきた役割をどのように考え、また、なぜ今回法定制を廃止したのか、その理由をお聞かせください。
このため、七十年ぶりに漁業法を抜本的に改正をし、漁獲量による資源管理を導入をし、漁船の大型化を可能とすることで漁業の生産性を高めるとともに、漁業権については、漁場を有効活用している漁業者には継続利用していただくことを前提に、法律で定めた優先順位を廃止し、新規参入や規模拡大を促す新たな仕組みを設けることとしております。
漁業権については、漁場を有効活用している漁業者には継続利用していただくことを前提に、法律で定めた優先順位を廃止し、新規参入や規模拡大を促す新たな仕組みを設けます。 こうした改革を、漁業者の皆様の声を真摯に伺いながらじっくりと進めていくことで、水産資源の適切な管理と水産業の成長産業化を両立させ、漁業者の所得向上と若者に魅力ある水産業を実施していく決意です。
二〇一六年の実験では、インターネットの同時配信の利用率は六%という結果だったんですけれども、昨年、二〇一七年十月から十一月の実験では五九%というふうになっておりまして、NHK幹部の方が、継続利用に手応えを得たというふうにしております。
今回の水産改革の改革案におきましては、既存の漁業権者が水域を適切かつ有効に活用している場合はその継続利用を優先する、その上で、都道府県が漁業権を免許する際の優先順位の法定制を廃止する、そして参入プロセスや費用徴収の透明化を図るというふうになっているわけでありますが、その気持ちとしては、頑張っていらっしゃる既存の漁業者には安心して漁業を営んでいただくとともに、高齢化などによりまして漁業者が廃業したり利用度
具体的には、既存漁業者の不安を解消して、長期的な経営判断に基づく投資を促すことができるようにという観点で、都道府県が漁業権を免許する際の優先順位の法定制に代えて、既存の漁業権者が水域を適切かつ有効に活用している場合はその継続利用を優先することを法定するという方向で現在検討を行っているところでございます。
そして、二点目の懸念は、FIT期限切れ設備が継続利用をしっかりされる環境をつくれるかどうかであります。 直近のさまざまな報道を見ますと、FIT期限が切れた後の機器に関しては、電力会社による購入義務が消滅をする。それはすなわち、それ以降は個別契約で売買契約を結ばなければいけませんが、それが今、法律的には担保されておりません。
利用状況全体として、継続利用でばらつきもないということで、日々の利用については手応えが感じられたかなというふうに思っております。 また、参加者へのアンケート等も行いましたけれども、同時配信の満足度は八九%ということで、これも各世代に大きな違いはありませんでした。
これは、二割負担導入前後、これは平成二十七年の七月と八月の比較でございますけれども、一割負担者と二割負担者の差で見たら、例えばサービス利用回数など、これは言わばサービスの利用量ですけれども、これについては言わばその一割負担者と二割負担者の間でそういう傾向には差がないと、顕著な差がないということが分かっておりますし、もう一つは、いろんな施設の継続利用の傾向についても顕著な差が見られないという把握をいたしております
したわけでありまして、これはもう今御指摘をいただいたように、私どもとしては、二十七年八月の施行前後の受給者数の伸び率とか、あるいは、八月以降の一割負担と二割負担の受給者数の伸び率に大きな変化はないということは、私どもはやはりそのとおりだろうというふうに思っていますし、それから、二割負担の導入前後の平成二十七年の七月と八月、その間で、一割負担者と二割負担者との間でサービス利用回数等の傾向あるいは施設の継続利用